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軌道運転規則 第二十六条 (新製した車両等の検査)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(新製した車両等の検査)

第二十六条

新製し、又は購入した車両及び改造し、又は修繕した車両は、これを検査し、試運転を行つた後でなければ、使用してはならない。ただし、軽易な改造又は修繕をした場合には、試運転を省略することができる。

2脱線その他の運転事故が発生した車両で故障の疑いがあるもの及び使用を休止した車両を使用する場合には、あらかじめ当該車両を検査し、必要に応じ試運転を行わなければならない。

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