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軌道運転規則 第三十条 (水圧試験)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(水圧試験)

第三十条

第二十六条第一項及び前条の規定により車両の検査を行うときは、ボイラについて水圧試験を行わなければならない。ただし、第二十六条第一項の規定により、改造し、又は修繕した車両の検査を行うときは、ボイラに重要な改造又は修繕をした場合に限る。

2前項の試験は、ボイラの最高使用圧力の一・三五倍以上の水圧を使用し、これを少なくとも五分間持続させて行うものとする。

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