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軌道運転規則 第四十条 (車両の表記)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(車両の表記)

第四十条

機関車には、番号を表記しなければならない。

2客車、貨車、内燃動車及び電車には、次に掲げる事項を表記しなければならない。

  1. 記号番号
  2. 自重
  3. 旅客定員及び荷重

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