(車両の表記) 第四十条 機関車には、番号を表記しなければならない。2客車、貨車、内燃動車及び電車には、次に掲げる事項を表記しなければならない。一記号番号二自重三旅客定員及び荷重 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗