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軌道運転規則 第四十五条 (連結運転)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(連結運転)

第四十五条

車両を連結して運転するときは、連結器をもつて相互に連結し、且つ、貫通制動機を使用しなければならない。但し、車両を入換し、故障となつた車両を収容し又は廻送する場合は、この限りでない。

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