(連結車両の長さ) 第四十六条 車両を連結して運転するときは、連結した車両の全長を三十メートル以内としなければならない。但し、故障となつた車両を収容し、又は廻送する場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗