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軌道運転規則 第四十六条 (連結車両の長さ)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(連結車両の長さ)

第四十六条

車両を連結して運転するときは、連結した車両の全長を三十メートル以内としなければならない。但し、故障となつた車両を収容し、又は廻送する場合は、この限りでない。

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