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軌道運転規則 第四十七条 (車両の操縦位置)
昭和二十九年運輸省令第二十二号
府省令
(車両の操縦位置)
第四十七条
車両を運転するときは、車両に故障がある場合又は退行運転をする場合を除き、車両の最前部の運転室で操縦しなければならない。
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