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軌道運転規則 第四十八条 (後位の運転室で操縦する場合の前途注視)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(後位の運転室で操縦する場合の前途注視)

第四十八条

車両の最前部の運転室以外の運転室で操縦するときは、その最前部に前途を注視する者を配置しなければならない。

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