(車両の退行運転) 第四十九条 車両は、左の各号の一に該当する場合であつて、退行する範囲の外方で後続車両を停止させる手配をしたときを除き、退行運転をしてはならない。一車両、線路又は電車線路に故障があるとき二工事車両、救援車両又は排雪車両を運転するとき e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗