条文くん法令検索 AIに質問する

軌道運転規則 第四十九条 (車両の退行運転)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(車両の退行運転)

第四十九条

車両は、左の各号の一に該当する場合であつて、退行する範囲の外方で後続車両を停止させる手配をしたときを除き、退行運転をしてはならない。

  1. 車両、線路又は電車線路に故障があるとき
  2. 工事車両、救援車両又は排雪車両を運転するとき

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軌道運転規則第四十九条(車両の退行運転)について教えてください」と聞く
← 第四十八条(後位の運転室で操縦する場合の前途注視) 軌道運転規則 目次 第五十条(車両の左側運転) →