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軌道運転規則 第五十条 (車両の左側運転)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(車両の左側運転)

第五十条

複線区間においては、車両は、左側の線路を運転しなければならない。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

  1. 退行運転をするとき
  2. 工事車両、救援車両又は排雪車両を運転するとき
  3. 停留場内を運転するとき

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