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軌道運転規則 第五十一条 (転てつ器の支持)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(転てつ器の支持)

第五十一条

本線路におけるさ錠されていない転てつ器を車両がこれに対向して通過するときは、その取柄を支持しなければならない。

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