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軌道運転規則 第五十二条 (突放入換の禁止)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(突放入換の禁止)

第五十二条

車両は、本線路上において及び本線路を支障する虞がある場合には、突放入換を行つてはならない。

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