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軌道運転規則 第五十二条 (突放入換の禁止)
昭和二十九年運輸省令第二十二号
府省令
(突放入換の禁止)
第五十二条
車両は、本線路上において及び本線路を支障する虞がある場合には、突放入換を行つてはならない。
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