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軌道運転規則 第五十三条 (車両の最高及び平均速度)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(車両の最高及び平均速度)

第五十三条

車両の運転速度は、動力制動機を備えたものにあつては、最高速度は毎時四十キロメートル以下、平均速度は毎時三十キロメートル以下とし、その他のものにあつては、最高速度は毎時二十五キロメートル以下、平均速度は毎時十六キロメートル以下とする。

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