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教育職員免許法施行規則 第四十三条の五

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第四十三条の五

第三十九条の規定は公開講座について認定を受けようとする大学に、第三十六条第三項第三十八条及び第四十条から第四十二条までの規定は公開講座について認定を受けた大学に準用する。

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