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教育職員免許法施行規則 第四十条
昭和二十九年文部省令第二十六号
府省令
第四十条
免許法認定講習の開設者が、
前条第一項第六号
、第七号及び第九号に掲げる事項を変更しようとするときは、文部科学大臣に届け出なければならない。
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