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教育職員免許法施行規則 第四十一条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第四十一条

免許法認定講習の開設者が、第三十六条第二項及び第三項、第三十七条第三十八条並びに前条の規定に違反したときは、文部科学大臣はその認定を取り消すことができる。

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