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教育職員免許法施行規則 第三十七条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第三十七条

免許法認定講習の講師は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

  1. 大学の教員(前章に規定する文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関、特別支援学校の教員養成機関又は栄養教諭の教員養成機関の教員を含む。以下この章及び第六章において同じ。)
  2. その他前号に準ずる者(免許法第五条第一項ただし書各号のいずれかに該当する者を除く。)

2前条第一項第二号、第四号及び第五号に掲げるものが開設する免許法認定講習の講師の半数以上は、大学の教員でなければならない。

3前条第一項第二号、第四号及び第五号に掲げるものが、第一項第二号に掲げる者を講師として委嘱しようとするときは、指導を受ける大学の意見を聞かなければならない。

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