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教育職員免許法施行規則 第三十六条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第三十六条

免許法認定講習を開設することのできる者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

  1. 開設しようとする講習の課程に相当する課程を有する大学(前章に規定する特別支援学校の教員養成機関を含む。第三十九条第三項第四十六条第一項第一号及び第四十八条第二項において同じ。)
  2. 免許法に定める授与権者
  3. 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
  4. 指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。第四十六条第一項第四号において同じ。)の教育委員会
  5. 中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。第四十六条第一項第五号において同じ。)の教育委員会

2前項第二号、第四号及び第五号に掲げるものの開設する免許法認定講習は、大学(開設しようとする講習の課程に相当する課程を有するものに限るものとし、養護教諭、特別支援学校教諭及び栄養教諭の普通免許状の授与を受けようとするために必要とする単位を修得させることを目的として開設しようとする講習の課程の場合には、当分の間、教員養成に関する学部を置く大学とすることができる。)の指導の下に、運営されなければならない。

3免許法認定講習を開設する者は、その適切な水準の確保に努めなければならない。

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