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教育職員免許法施行規則 第四十八条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第四十八条

第四十六条第一項各号に掲げるものが、開設しようとする通信教育について、免許法別表第三備考第六号の規定による認定(以下この章において「認定」という。)を受けようとするときは、当該通信教育に関し次の事項(同項第一号又は第三号に掲げるものにあつては、第二号を除く。)を記載した申請書に、通信教育用教材及び学習指導書を添えて当該通信教育の開設二月前までに、文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 通信教育の目的及び名称
  2. 指導を受けようとする大学の名称
  3. 受講者定員
  4. 教育課程及び指導計画
  5. 各科目についての単位の配当
  6. 講師の氏名、主要職歴及び担任科目
  7. 成績審査の方法
  8. 受講料
  9. 収支予算
  10. その他開設しようとする者において必要と認める事項

2開設しようとする通信教育について認定を受けようとするものが第四十六条第一項第一号に掲げる大学であるときは、前項の申請書に当該大学の学則を添付しなければならない。

3免許法認定通信教育の開設者が第一項第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、文部科学大臣に届け出なければならない。

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