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教育職員免許法施行規則 第四十六条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第四十六条

免許法認定通信教育を開設することのできる者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

  1. 開設しようとする通信教育の課程に相当する課程を有する大学
  2. 免許法に定める授与権者
  3. 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
  4. 指定都市の教育委員会
  5. 中核市の教育委員会

2前項第二号、第四号及び第五号に掲げるものの開設する免許法認定通信教育は、大学(開設しようとする通信教育の課程に相当する課程を有するものに限るものとし、養護教諭、特別支援学校教諭及び栄養教諭の普通免許状の授与を受けようとするために必要とする単位を修得させることを目的として開設しようとする認定通信教育の課程の場合には、当分の間、教員養成に関する学部を置く大学とすることができる。)の指導の下に、運営されなければならない。

3免許法認定通信教育を開設する者は、その適切な水準の確保に努めなければならない。

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