第四十九条 免許法認定通信教育の開設者が、第四十六条第二項及び第三項、第四十六条の二、第四十七条並びに前条第三項の規定に違反したときは、文部科学大臣はその認定を取り消すことができる。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗