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教育職員免許法施行規則 第四十九条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第四十九条

免許法認定通信教育の開設者が、第四十六条第二項及び第三項、第四十六条の二第四十七条並びに前条第三項の規定に違反したときは、文部科学大臣はその認定を取り消すことができる。

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