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教育職員免許法施行規則 第四十七条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第四十七条

免許法認定通信教育における単位は、第一条の二の定めるところに準じて行う通信教育の課程を修了し、開設者の行う試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した者に授与するものとする。

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