第三十九条
第三十六条第一項各号に掲げるものが、開設しようとする講習について、免許法別表第三備考第六号の規定による認定(以下この章において「認定」という。)を受けようとするときは、当該講習に関し次の事項(第三十六条第一項第一号又は第三号に掲げるものにあつては、第二号を除く。)を記載した申請書を、講習開始一月前までに、文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一講習の目的及び名称
- 二指導を受けようとする大学の名称
- 三会場
- 四期間
- 五講習人員及び学級区分
- 六講習課程
- 七各科目についての時間及び単位の配当
- 八全日制定時制の別及びその計画
- 九講師の氏名、主要職歴及び担任科目
- 十成績審査の方法
- 十一実験又は実習を伴う科目を開設する場合はその施設、設備
- 十二受講料
- 十三収支予算
- 十四その他開設しようとする者において必要と認める事項
2前項第四号から第九号までに掲げる事項は、会場ごとに記載しなければならない。
3開設しようとする講習について認定を受けようとするものが第三十六条第一項第一号に掲げる大学であるときは、第一項の申請書に当該大学の学則を添付しなければならない。