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教育職員免許法施行規則 第三十八条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第三十八条

免許法認定講習における単位は、第一条の二の定めるところにより、開設者が当該単位の課程として定めた授業時数について、それぞれ五分の四以上出席し、開設者の行う試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した者に授与するものとする。

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