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教育職員免許法施行規則 第四十二条
昭和二十九年文部省令第二十六号
府省令
第四十二条
免許法認定講習の開設者は、免許法認定講習終了後二月以内に、免許法認定講習の実施状況及び収支決算について、文部科学大臣に報告しなければならない。
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