条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
教育職員免許法施行規則
› 第四十三条の四
教育職員免許法施行規則 第四十三条の四
昭和二十九年文部省令第二十六号
府省令
第四十三条の四
免許法認定公開講座は、開設しようとする公開講座の課程に相当する課程を有する大学に限り開設することができる。
e-Gov法令検索で第四十三条の四を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育職員免許法施行規則第四十三条の四について教えてください」と聞く
← 第四十三条の三
教育職員免許法施行規則 目次
第四十三条の五 →