条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
教育職員免許法施行規則
› 第四十三条の三
教育職員免許法施行規則 第四十三条の三
昭和二十九年文部省令第二十六号
府省令
第四十三条の三
この章の規定により認定を受けた大学の公開講座は、免許法認定公開講座と称する。
e-Gov法令検索で第四十三条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育職員免許法施行規則第四十三条の三について教えてください」と聞く
← 第四十三条の二
教育職員免許法施行規則 目次
第四十三条の四 →