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教育職員免許法施行規則 第四十三条の二

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第四十三条の二

免許法別表第三備考第六号に規定する文部科学大臣の認定する大学の公開講座に関しては、この章の定めるところによる。

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