(政令附則第三十二条の二に規定する総務省令で定める書類)
第二十三条の二
政令附則第三十二条の二第一項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一次に掲げる事項を記載した書類
- イ対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第五十三条の二第三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(法第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該対象区域内用途廃止等自動車等の自動車登録番号又は車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別
- ロ法附則第五十四条第三項の規定の適用を受けようとする自動車(以下この号において「申請自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)、当該申請自動車の自動車登録番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該申請自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
- ハ当該対象区域内用途廃止等自動車等の所有者につき、次に掲げる自動車等がある場合には、その台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
- ニ当該対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第五十三条の二第三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
- ホ当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第二号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
- ヘ当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第三号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
- ト当該対象区域内用途廃止等自動車等の用途を廃止し、法附則第五十三条の二第二項第二号イ若しくは第三号イに規定する引取業者に引き渡し、又は解体した日
- チイからトまでに規定するもののほか、申請自動車が対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第五十四条第三項に規定する道府県の知事が必要と認める事項
- イ
- 二法附則第五十三条の二第三項の規定の適用を受けたことを証する書類
- 三政令附則第三十二条第四項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十四条第三項の規定の適用を受けようとする場合には、前二号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
2政令附則第三十二条の二第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一次に掲げる事項を記載した書類
- イ対象区域内用途廃止等自動車等の所有者(法第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主。ロにおいて同じ。)の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)、当該対象区域内用途廃止等自動車等の自動車登録番号又は車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別
- ロ当該対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第五十四条第七項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者の氏名又は名称
- ハ当該対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第五十四条第七項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
- ニ当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第二号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
- ホ当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第三号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
- ヘ当該対象区域内用途廃止等自動車等の用途を廃止し、法附則第五十三条の二第二項第二号イ若しくは第三号イに規定する引取業者に引き渡し、又は解体した日
- トイからヘまでに規定するもののほか、法附則第五十四条第七項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたと認めるに際し、当該対象区域内自動車等の主たる定置場所在の道府県の知事が必要と認める事項
- イ
- 二道路運送車両法第二十二条第一項に規定する登録事項等証明書であつて当該対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの
- 三対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第二号に掲げる自動車等に該当する場合には、当該自動車等を同号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車等を解体したことを証する書類
- 四対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第三号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該自動車等の主たる定置場所在の道府県の知事が適当と認める書類)及び当該自動車等を同号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車等を解体したことを証する書類