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地方税法 第四百四十四条 (軽自動車税のみなす課税)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(軽自動車税のみなす課税)

第四百四十四条

軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

2前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

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