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地方税法 第四百五十二条 (軽自動車税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(軽自動車税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

第四百五十二条

軽自動車税の納税義務者は、当該市町村の条例で定めるところにより、総務省令で定める様式により、軽自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を市町村長に提出しなければならない。

2第四百四十四条第一項に規定する軽自動車等の売主は、当該市町村の条例で定めるところにより、当該市町村長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該軽自動車等の買主の住所又は居所その他当該軽自動車等に対して課する軽自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を報告しなければならない。

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