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地方税法 第四百五十四条 (軽自動車税に係る不申告等に関する過料)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(軽自動車税に係る不申告等に関する過料)

第四百五十四条

市町村は、軽自動車税の納税義務者又は第四百四十四条第一項に規定する軽自動車等の売主が第四百五十二条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

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