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地方税法 第四百五十七条 (納期限後に納付する軽自動車税の延滞金)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(納期限後に納付する軽自動車税の延滞金)

第四百五十七条

軽自動車税の納税者は、第四百五十条の納期限(納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この条次条第一項及び第四百六十条において同じ。)後にその税金を納付する場合には、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2市町村長は、納税者が第四百五十条の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

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