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地方税法 第四百五十条 (軽自動車税の納期)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(軽自動車税の納期)

第四百五十条

軽自動車税の納期は、四月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができる。

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