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地方税法 第四百五十六条 (軽自動車税の減免)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(軽自動車税の減免)

第四百五十六条

市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において軽自動車税の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例で定めるところにより、軽自動車税を減免することができる。

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