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地方税法 第四百五十八条 (軽自動車税に係る督促)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(軽自動車税に係る督促)

第四百五十八条

納税者が納期限までに軽自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。

2特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

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