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地方税法 第四百五十九条 (軽自動車税に係る督促手数料)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(軽自動車税に係る督促手数料)

第四百五十九条

市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。

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