第三十四条 左の場合においては、その行為をなした日本銀行、金融機関又は保険事業を営む組合の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、これを三年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。一第三条又は第四条の規定による通知の書面に虚偽の記載をなしたとき二第八条第一項の規定による認証を受けることを怠り、又は虚偽の記載をなした目録について認証を受けたとき三第十六条の規定に違反したとき四第二十条の規定に違反したとき e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗