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金融機関経理応急措置法 第十六条

昭和二十一年法律第六号法律

第十六条

金融機関は、旧勘定に属する債務の弁済又は旧勘定に属する資産の処分をなすことができない。但し、命令の定める場合は、この限りでない。

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