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金融機関経理応急措置法 第三十八条

昭和二十一年法律第六号法律

第三十八条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し第三十四条乃至前条の違反行為をなしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

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