第三十九条 左の場合においては、金融機関の代表者は、これを三千円以下の過料に処する。一第二十八条第一項に規定する届出を怠つたとき二第二十八条第二項に規定する登記を怠つたとき e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗