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金融機関経理応急措置法 第三十九条

昭和二十一年法律第六号法律

第三十九条

左の場合においては、金融機関の代表者は、これを三千円以下の過料に処する。

  1. 第二十八条第一項に規定する届出を怠つたとき
  2. 第二十八条第二項に規定する登記を怠つたとき

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