第三条
この政令施行の日までに新勘定及び旧勘定の区分の消滅した金融機関で指定時において新勘定金融債券を有するものは、新勘定及び旧勘定の区分は消滅しなかつたものとし、改正後の応急措置法の規定に適合するよう新勘定及び旧勘定の整理をしなければならない。但し、その整理をするも金融機関再建整備法(以下再建整備法という。)第二十四条第一項第四号乃至第十号の規定の適用のないこととなる金融機関は、この限りでない。
2前項の場合において左に掲げる資産及び負債は旧勘定に属し、その他の資産及び負債は新勘定に属する。この場合においては、応急措置法第七条の規定を準用する。
- 一資産
- 二負債
- イ再建整備法第二十四条第一項第一号の確定益
- ロ再建整備法第二十四条第一項第二号の積立金
- ハ再建整備法第二十四条第一項第三号乃至第十号の規定により算出した確定損の整理負担額に相当する金額の当該資本、整理債務又は指定債務但し、整理債務又は指定債務についてはその現に残存する金額が当該整理債務又は指定債務について算出した確定損の整理負担額に達しないときは、その残存する金額に限る。
- イ
3前項の場合において第一号又は第二号の債務について新勘定及び旧勘定の区分の消滅した日又は中間処理(再建整備法第十三条又は第十四条の規定による旧勘定の整理債務の新勘定への移換をいう。以下同じ。)をした日以後昭和二十三年二月十一日までに弁済があつたときは、その弁済は、同期間内に預入のあつた部分について先ずなされたものとみなす。
- 一前に新勘定及び旧勘定の区分の消滅した際に旧勘定に属していた預金等(応急措置法に定める預金等をいう。以下同じ。)の債務
- 二中間処理をしている場合にはその際新勘定に移した預金等の債務
4第一項の場合においては、金融機関は、再建整備法第三十四条第一項の公告の取消を公告し、同条第三項の登記を抹消しなければならない。