第二条
金融機関の指定時における資産及び負債のうち、左に掲げるものは、新勘定に属する。
- 一資産
- イ現金
- ロ国債及び地方債
- ハ国又は地方公共団体に対する金銭債権で国債及び地方債以外のもの
- ニ日本銀行、金融機関又は保険事業を営む組合に対する資産(手形、小切手その他これに準ずる資産で命令で定めるものについては、第四条の規定による措置をなしたものに限る。)但し、金融機関の発行する債券(以下金融債券といふ。)で額面金額三十円を超えるものを除く。
- ホその他主務大臣の指定する資産
- イ
- 二負債
- イ命令で定める預金等
- ロ国又は地方公共団体の公租公課
- ハ日本銀行、金融機関又は保険事業を営む組合に対する負債で預金等以外のもの(手形、小切手その他これに準ずる負債で命令で定めるものについては、その権利者たる金融機関から第四条の規定により請求又は通知を受けたものに限る。)但し、金融債券で額面金額三十円を超えるものを除く。
- ニその他主務大臣の指定する負債
- イ
2前項に規定する資産又は負債のうち、主務大臣の指定するものは、同項の規定にかかはらず、旧勘定に属する。