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金融機関経理応急措置法 第二条

昭和二十一年法律第六号法律

第二条

金融機関の指定時における資産及び負債のうち、左に掲げるものは、新勘定に属する。

  1. 資産
    1. 現金
    2. 国債及び地方債
    3. 国又は地方公共団体に対する金銭債権で国債及び地方債以外のもの
    4. 日本銀行、金融機関又は保険事業を営む組合に対する資産(手形、小切手その他これに準ずる資産で命令で定めるものについては、第四条の規定による措置をなしたものに限る。)但し、金融機関の発行する債券(以下金融債券といふ。)で額面金額三十円を超えるものを除く。
    5. その他主務大臣の指定する資産
  2. 負債
    1. 命令で定める預金等
    2. 国又は地方公共団体の公租公課
    3. 日本銀行、金融機関又は保険事業を営む組合に対する負債で預金等以外のもの(手形、小切手その他これに準ずる負債で命令で定めるものについては、その権利者たる金融機関から第四条の規定により請求又は通知を受けたものに限る。)但し、金融債券で額面金額三十円を超えるものを除く。
    4. その他主務大臣の指定する負債

2前項に規定する資産又は負債のうち、主務大臣の指定するものは、同項の規定にかかはらず、旧勘定に属する。

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この政令施行の際現に新勘定及び旧勘定の区分の存する金融機関で従前の金融機関経理応急措置法(以下応急措置法という。)第二条第一項第一号ニ又は同項第二号ハの規定により指定時において金融機関の新勘定の資産又は負債に属した金融債券で額面金額三十円を超えるもの(以下新勘定金融債券という。)を有するものは、改正後の応急措置法の規定に適合するよう新勘定及び旧勘定の整理をしなければならない。

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