この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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金融機関には、この法律により、昭和二十一年八月十一日午前零時(以下指定時といふ。)において、新勘定及び旧勘定が設けられる。
2金融機関の資産及び負債は、この法律の定めるところにより、新勘定又は旧勘定に属する。
この政令は、公布の日から、これを施行する。
この法律は、公布の日から、これを施行する。