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金融機関経理応急措置法 第八条

昭和二十一年法律第六号法律

第八条

金融機関は、指定時における新勘定に属する資産について目録を作成し、命令で定める日までに、公証人の認証を受けなければならない。

2公証人法中商法第百六十七条の規定による定款の認証に関する規定(公証人法第六十二条ノ二を除く。)は、前項に規定する目録の認証について、これを準用する。

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