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金融機関経理応急措置法 第九条

昭和二十一年法律第六号法律

第九条

金融機関の旧勘定に属する資産又は負債に関し指定時後生ずる財産上の権利及び義務は、命令で定めるものを除いては、旧勘定に属する。

2金融機関の指定時後生ずる財産上の権利及び義務のうち、前項の規定により旧勘定に属するもの以外のものは、新勘定に属する。

3金融機関の指定時後生ずる役員及び職員その他の使用人に対する給与の債務の新勘定又は旧勘定への所属については、命令の定めるところによる。

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