条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関経理応急措置法 第七条

昭和二十一年法律第六号法律

第七条

金融機関の指定時における新勘定に属する負債の総額が新勘定に属する資産の総額を超えるときは、その超過額は、これを新勘定の旧勘定に対する貸として整理する。

2金融機関の指定時における新勘定に属する負債の総額が新勘定に属する資産の総額に不足するときは、その不足額は、これを新勘定の旧勘定に対する借として整理する。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

左の各号に掲げる金額の損失は、政府において当該損失を受けた者に、これを補償する。

  1. 附則第三条第二項第二号ハ但書の場合において整理債務又は指定債務について算出した確定損の整理負担額と当該整理債務又は指定債務の現に残存する金額との差額
  2. 附則第四条第一項に規定する債務のうち確定損を負担しない部分を超える部分の金額が現に残存する部分の金額を超えるときのその超過額
  3. 指定時後昭和二十三年二月十一日までに解散した法人から新勘定金融債券の移転を受けた場合において当該新勘定金融債券について生ずる損失の金額
  4. 附則第五条第一項又は第六条の場合において、新勘定金融債券の償還又はその利息の支払を受けた者が指定時後昭和二十三年二月十一日までに解散した法人である場合における当該償還金又は当該利息に相当する金額の返還不能によつて生ずる損失の金額

2金融機関再建整備法第三十三条第二項乃至第四項の規定は、前項の規定による損失の補償の場合に、これを準用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関経理応急措置法第七条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条 金融機関経理応急措置法 目次 第八条 →