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金融機関経理応急措置法 第十四条

昭和二十一年法律第六号法律

第十四条

第七条第十条第十一条第十二条又は前条の規定により新勘定の旧勘定に対する貸又は借として整理さるべき金額については、差引計算をした残額を新勘定の旧勘定に対する貸又は借として整理する。

2第七条第十条第十一条第十二条又は前条の規定による新勘定の旧勘定に対する貸又は借(前項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用した結果生ずる貸又は借)の金額には、命令の定めるところにより、利息に相当する金額を加算して整理する。

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