第十一条 金融機関が新勘定の業務を営むため旧勘定に属する資産を使用し又は消費したときは、命令の定めるところにより、その対価に相当する金額を、新勘定の旧勘定に対する借として整理する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗