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金融機関経理応急措置法 第三十五条

昭和二十一年法律第六号法律

第三十五条

第四条の規定により主務大臣の指定する者が、同条の規定による通知の書面に虚偽の記載をなしたときは、これを三年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

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