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金融機関経理応急措置法 第三十六条

昭和二十一年法律第六号法律

第三十六条

左の各号の一に該当する者は、これを三年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

  1. 第十七条の規定に違反した者
  2. 第十九条の規定に違反した者
  3. 第二十一条の規定に違反した者

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