第三十六条 左の各号の一に該当する者は、これを三年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。一第十七条の規定に違反した者二第十九条の規定に違反した者三第二十一条の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗